任意売却の流れ

任意売買のメリット

住宅ローン等の滞納や借入金が返済不能になると通常融資している金融機関は抵当権に入っている不動産を差押え競売等で処分しますが、金融機関の了解を得て所有者自らの意思で不動産を処分することを一般的に任意売却(任売)といいます。
近年では住宅金融支援機構(旧住宅金融公庫)が積極融資した「ゆとりローン」による破綻者がピークを迎えたことや、近年施工された貸金業法の総量規制による間接的影響で住宅ローン返済が困難となるなど、年々任意売却の相談件数が増加傾向にあります。

-相談無料 費用0円-

不動産を売却しても任売なら費用はかかりません。
債権者との合意のもと任意売却にて売買契約が成立した場合、不動産の販売にかかる費用は売買代金から
必要経費として認めてもらうことが出来ます。
そのため、所有者が仲介手数料等の費用を準備する必要はございませんのでご安心ください。

任売(任意売買)の流れ
「どうせ家を失うのなら、競売でも任意売却でも同じじゃないの?」
とお考えの方も少なくないはずです。
確かに、愛着のあるマイホームを手放すことに変わりありません。
しかし、経済的にも精神的にも大変負担が大きい競売に比べて、任意売却なら少しでも
その負担を軽減することができます。
具体的には、次のようなメリットがあります。



競売になるパターン

1:金融機関など債権者からの督促
電話・書類などで督促・勧告 精神的にもまいってしまう人がたくさんいます。

2:裁判所から競売開始決定通知
ここからは裁判所、債権者両方と話し合いをしなければなりません。
裁判所は事務的に話を進めていきます。

3:裁判所から新聞、ネットに自宅等が事件番号付きで掲載
たくさんの人が、あなたの家等を見にきて写真を撮っていったり、
近所に聞き込みをしたりと
まわり近所に知られたりプライベートも損なわれてしまう可能性もあります。

4:裁判所から落札されたとの通知が・・・
ここまできてしまったら任意売却はできません。
落札者からの連絡待ちになります。

5:落札者(新所有者)との話し合い
相場の50%~80%という価格で落札され、残債も多く残り、時には話し合いもなく強制執行・・・
その日から住む場所がなくなってしまいます。


そうなる前に相談してください
※1~3ならまだ間に合う可能性有

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